架空の情報料請求トラブルにご注意ください
最近、悪質な業者が不特定多数の方に向けて、有料アダルト番組の利用料、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2等の情報料(利用料)・通信料を請求するケースが多く発生しています。
これらの請求は郵便の他、電子メールでも送りつけられてきます。
請求を受け取った場合、以下のことにご注意ください。
●利用した覚えがなければ、支払う必要はありません。*
●氏名や住所などの個人情報は教えないようにしましょう。
例) 請求元に電話で問い合わせる、メールを返信する など
●悪質な場合は警察に相談しましょう。
*架空請求業者が、裁判所の支払督促制度を利用して請求を行う場合があります。この場合、身に覚えがないからと放置しておくと、自動的に請求を認めたこととなり、本当の請求になる恐れがあります。
架空請求でも書面をよく見て、裁判所からのものについては、異議申し立てを行わなくてはなりません。
詳細はお近くの消費者センターにご相談ください。
詳しくは「国民生活センター」のホームページをご参照ください。
■国民生活センター「利用した覚えのない請求」対策マニュアル」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuu_taisaku.html
また、メールに記載されたURLへのアクセスしただけで、後日何万円もの利用料を請求する電話がかかってきたというトラブルも発生しています。
こうした不当と思われる請求であっても、法律上有効な契約となる場合がありますので、メールに記載されたURLにアクセスする際には、十分に注意するようお願いいたします。
詳しくは総務省の報道資料をご覧ください。
■メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて(不当料金請求の新しい手口にご注意ください)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040421_3.html
なお、TikiTikiインターネットでは、お客様の個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護指針」に基づき、厳重に管理しています。
■TikiTikiインターネット/個人情報保護指針
http://www.tiki.ne.jp/privacy.html
以上
