フレッツ光コース v6プラス 利用規約
第1条(規約の適用)
- 株式会社エヌディエス(以下「当社」といいます。)は、フレッツ光コース v6プラス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づきフレッツ光コース v6プラス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 本規約は、TikiTikiインターネット利用規約(以下「基本規約」といいます。)の追加規約であり、基本規約と一体となって適用されます。
- 基本規約と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
第2条(規約の変更)
当社は、基本規約第2条第1項の規定に基づき、本規約を変更することができるものとします。
第3条(サービスの概要)
- 本サービスは、会員に対し、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)および西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)によるNGN網を介して株式会社JPIXが提供する「v6プラス」を利用した接続機能を提供するものです。
- 本サービスの料金は、別表に記載のとおりとします。
- 本サービスには別記のメールアドレス1個が付属しています。
第4条(通信品質・利用制限)
- 会員は、本サービスの通信品質が接続状況、会員が使用する機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 当社は、NGN網サービスを利用する他の利用者に影響を及ぼす程度の高トラフィックを伴う利用を発見した場合は、当該会員の利用を制限することがあります。
第5条(料金の計算方法)
- 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、会員が暦月の途中に利用を開始した場合は、翌月1日より課金するものとします。ただし、利用を開始した月に契約が終了する場合は、当該会員は1ヶ月分の契約料金を支払うものとします。
- 会員は、暦月の途中に解約する場合であっても、契約満了日までの料金を支払うものとします。
第6条(契約の単位)
当社は、本サービスにかかる契約に基づいて、会員が利用する電気通信回線1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、会員は1の本サービス契約に対し1の個人または法人に限ります。
第7条(通信区域)
本サービスの通信区域は、NTT東日本およびNTT西日本のIP通信網サービスの通信区域に準ずるものとします。
第8条(契約申込手続の特則)
- 会員は、当社所定の方法による申込をなし、当社による登録を受けることによって、当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。
- 本サービスの利用には、NTT東日本およびNTT西日本が提供する「フレッツ・v6オプション」または光コラボレーション事業者が提供する「フレッツ・v6オプション」相当の機能(以下「v6オプション」といいます。)が必要となります。NTT東日本エリアにおいては、IP通信網サービスまたは光コラボレーションサービスにv6オプションが付帯されています。NTT西日本エリアにおいて、v6オプションを利用していない場合は本サービスの申込受付を行った時点でv6オプションの申込を受け付けたものとします。
- 会員は、本サービスを提供するために必要な次の情報を株式会社JPIXを介してNTT 東日本または NTT 西日本に通知することおよびNTT西日本エリアにおいてv6オプションの代行申込を行うことにあらかじめ同意するものとします。
- お客さまID
- アクセスキー
- 契約者名
- 契約者連絡先電話番号
- 申込者氏名
- 申込者連絡先電話番号
- 契約者住所
- 設置場所電話番号
- 設置場所住所
- 会員は、本サービスを提供するために必要な次の情報を当社、株式会社JPIX、NTT東日本またはNTT西日本間で相互にやり取りを行うことについてあらかじめ同意するものとします。
- IP通信網サービスまたは光コラボレーションサービスの利用情報
- 契約回線にかかる廃止、移転、名義変更等の異動の事実(移転先住所、名義変更内容は含みません。)
- お客さまID
- アクセスキー
- 会員は、契約しているお客さまIDに変更がある場合、当社所定の方法による手続きをなし、当社による変更登録を受けることによって、変更後のお客さまIDにて本サービスが利用できます。
- 会員は、IP通信網サービスに変更がある場合で変更後のIP通信網サービスが本サービスの利用に対応していない場合、本サービスが利用できなくなることについてあらかじめ同意するものとします。
第9条(利用場所変更手続の特則)
- 会員が本サービスの利用場所から移転する場合、当社所定の方法による手続きが必要です。
- 移転先において本サービスが数日間利用できない場合があります。会員による前項に定める手続きの不備により本サービスが利用できない場合の損害について、当社は責任を負わないものとします。
第10条(初期契約解除制度)
- 会員は、本サービスの契約を締結したときは、電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(電気通信事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社が会員に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面を発した場合に限り、電気通信事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、会員が負担するものとします。
- 初期契約解除は、会員が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
- 会員は、初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(電気通信事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)、初期設定料以外の料金等の支払いを要しません。
- 当社は、コース変更手続を行った会員による初期契約解除があったときは、速やかに本サービスを変更前の状態に復するものとします。この場合、会員は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。ただし、変更前の状態に戻せないサービスの場合は、メールアドレスコースへ変更するものとします。
- 会員は、本条第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日までに支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について会員が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で計算された金額を遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
第11条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、会員が次の各号いずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
- 他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
- 本サービスが違法な態様で使用されたとき
- 前各号のほか、基本規約および本規約の定めに違反する行為が行われたとき
第12条(契約終了手続の特則)
会員は、契約を終了させようとする月の20日までに、会員契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、会員契約を終了させることができます。
付則
「v6プラス」は、株式会社JPIXの登録商標(または商標)です。
本規約は、2023年 4月1日より実施します。
2024年11月 6日 一部改定
別記.メールアドレス
- *
- 本サービスに付属するメールアドレスで送受信される電子メールに対しては、当社指定のスキャンエンジンによるウィルスチェックが行われます。
- 当社は、当社指定のスキャンエンジンが有する性能およびその他の仕様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを保証するものではありません。
- 本ウィルスチェック機能に起因して、会員またはその他第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して、当社は責任を負いません。
- *
- 本サービスに付属するメールアドレス宛に送信される電子メールに対しては、当社指定の迷惑メール判定ソフトによる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。
- *
- メールID(メールアドレスの@より前の部分)を変更する場合は、変更手数料 2,000円/回(税込2,200円/回)を申し受けます。
別表.料金
内 容 | 料 金 額 | ||
初期設定料/ コース変更手数料 |
月契約 | 年契約 | |
ファミリー v6プラス | 2,000円 (税込 2,200円) |
1,200円/月 (税込 1,320円/月) |
14,400円/年 (税込 15,840円/年) |
マンション v6プラス | 2,000円 (税込 2,200円) |
1,200円/月 (税込 1,320円/月) |
14,400円/年 (税込 15,840円/年) |