機器売買契約解除に関する特約

機器売買契約解除に関する特約

株式会社エヌディエス(以下「当社」といいます。)が提供するモバイルサービス契約者(以下「契約者」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、機器売買契約に関して、機器売買契約解除に関する特約(以下「本特約」といいます。)に定めのない事項については、当社のホームページで別途提示する条件が適用されるものとします。

第1条(機器売買契約の解除)

当社は、契約者が初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき別表に定める対象サービスの契約を解除する場合は、当該契約に付随して締結した機器売買契約を同時に解除したものとします。

第2条(対象機器の返還等)
  1. 契約者は、前条の規定により機器売買契約が解除された場合は、当該機器売買契約に基づき当社が引き渡した機器(ケーブル、個装箱、取扱説明書およびその他全ての付属品等を含みます。以下「対象機器」といいます。)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還するものとします。この場合、その返還に伴う送料は、契約者が負担するものとします。
  2. 当社は、前項の返還に際して、契約者が対象機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して90日間が経過したときは、契約者が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
  3. 当社は、対象機器について契約者から支払われた代金がある場合は、契約者が指定する金融機関口座への振込みにより返金します。この場合、その振込みに伴う手数料は、当社が負担するものとします。
第3条(機器損害金の支払義務)
  1. 当社は、返還期日を経過してもなお対象機器が返還されない場合または返還された対象機器に破損、汚損もしくは水濡れその他の不具合が確認された場合は、契約者に対し別表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、契約者は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の方法で当該請求額を支払うものとします。この場合、支払いに伴う手数料が発生するときは契約者が負担するものとします。
  2. 前項の規定により契約者が機器損害金を支払った場合は、当該対象機器の所有権は契約者に移転します。
第4条(支払遅延の場合の処理)

契約者は、機器損害金について支払期日までに支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算された金額を遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内に支払われた場合はこの限りではありません。

第5条(管轄裁判所)
  1. 機器売買契約に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
  2. 協議をしても解決しない場合は、岡山地方裁判所または岡山簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則

本特約は2016年5月21日より実施します。

本特約の変更前に発生した債務については変更前の特約が適用されます。

2019年10月1日 一部改定
2021年10月15日 一部改定

別表.対象サービスの機器損害金
対象サービス 機器損害金
Tikiモバイル WiMAX +5G ギガ放題プラス 19,800円(税込 21,780円)
Tikiモバイル WiMAX 2+ 20,000円(税込 22,000円)
Tikiモバイル YM 38,889円(税込 42,777円)
Tikiモバイル EM 4G 38,889円(税込 42,777円)

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